業務内容

国内特許出願(国内権利取得支援)

日本国内における国内特許出願

日本国内での特許権は、技術力を基軸に経営を行う全ての企業にとって最重要の知的財産権です。特に必須技術について強い特許権を確保しておくことが、貴社が市場でビジネスを長期的に継続するための最低条件です。

当所では、出願から権利化に至る各工程において、以下のように他事務所とは異なる様々な特徴を持ち、貴社の特許権取得を強力に支援致します。

1.事前検討

一貫担当制

他事務所のような分業制による部分的な担当ではなく、国内出願〜拒絶理由通知対応〜外国出願に至るまで同一担当者が一貫して担当することで、案件毎の内容や経緯を理解しつつ効率的に作業を行います。

徹底した事前検討

目的や方針の明確化

貴社の出願目的(市場独占・社内モチベーション向上・技術力PR等)や事業環境(中間製品や最終製品の位置付け・競業他社の状況)を把握した上で、貴社の知財戦略に合致した出願方針の明確化を図ります。

発明を原理レベルから理解

貴社から説明を受けた発明を表面的に理解するのではなく、原理レベルから理解することで、発明の真の理解に努めます。

発明の発掘と拡張

当所が強みを有する「発明創造支援」のノウハウを活かし、基本原理の確認から変形例に至る発明を漏れなく洗い出すことで、発明の発掘と拡張を徹底します。

先行技術調査

特許出願の要否やポイントを判断するためには、先行技術を把握しておく必要があります。有料特許データベースを用いて先行技術を調査することで、先行技術を洗い出します。

  • ※ 先行技術調査には、別途費用が発生します。

2.出願書類作成

事前提案

ヒアリング後、単に出願書類の作成に着手するのではなく、当所独自の「発明構造化チャート」や「請求項管理シート」などを作成して事前に提示することで、出願書類の構成を関係者間で事前に確認すると共に、出願から長期間を経た後でも出願書類の作成意図をレビューできるようにします。

最適品質出願書類の作成

貴社作成の提案書に単に加筆・修正することで出願書類を作成したのでは、特許事務所の存在価値はありません。また、多くの事務所が標榜している「高い品質の書類」は、クライアント企業のニーズを無視した独り善がりの基準で作成されていることがあります。
当所では、クライアント企業のニーズを考慮した下記の要求を満たす出願書類を「最適品質出願書類」と位置付け、この最適品質出願書類を作成するように努めています。

広い権利(=権利による保護範囲が広い)

  • 願書の記載に不要な限定がない
  • 図面に不要な限定がない

強い権利(=権利行使が容易、実施料増額容易、無効になり難い)

  • 記載が明確
  • 先行技術との差異が明確
  • 請求項及び実施形態が多面的に記載されている
  • 請求項及び実施形態が多段的に記載されている
  • 実施形態や変形例が充実している
  • 意識的な権利範囲の除外がない

権利取得が容易

  • 請求項が単一性やシフト補正を意識して作成されている
  • 請求項が多段的に記載されている
  • 実施形態や変形例が充実している
  • 権利化のストーリーが明確

外国出願が容易

  • 記載が明確
  • 記載が簡潔
  • 各国で同じ意味を持つ表現を使用
  • 形式が各国法制に合致(ユニバーサル形式)
  • 図面の文字が少ない

クライアントのニーズに合致

  • 出願方針に合致した記載
  • 重要度やコストニーズに応じた文書量

3.拒絶理由通知対応

応答方針の提案

当所では、単にクライアントからの応答指示書に基づいて応答書類の作成に着手するのではなく、当所独自の「拒絶理由通知対応方針検討シート」などを作成して事前に応答方針を提示することで、広くて強い権利を取得するための応答可能性を提供すると共に、出願から長期間を経た後でも応答書類の作成意図をレビューできるようにします。

  • ※ 応答方針の提案には、別途費用が発生します。

最適品質応答書類の作成

当所では、クライアント企業のニーズを考慮した下記の要求を満たす応答書類を「最適品質応答書類」と位置付け、この最適品質応答書類を作成するように努めています。

多面的な観点

  • 先行技術との差異を多面的な観点から説明

説得力

  • 先行技術との差異を審査基準に即して論理的に説明

クライアントのニーズに合致

  • 応答方針に合致した記載
  • 重要度やコストニーズに応じた文書量

4.登録

分割要否の検討

当所では、単に機械的に登録処理を行うのではなく、「権利の取得漏れ」が生じないように、分割出願によって取得できる可能性がある発明の有無を検討し、分割出願の要否をご提案します。

  • ※ 分割要否の検討には、別途費用が発生します。